最高裁は10月15日、日本郵便が正社員に支払っている手当と同額の手当を契約社員に支払わなかったことは不合理だとの判決を下した。
最高裁の第1小法廷は、家族に経済的に頼られている従業員に広く支払われている手当と、年末年始の休暇時期中の勤務に対する割増手当について議論した。最高裁は、原告は契約を繰り返し更新して長期間この会社に勤務しており、追加分の給与支払名簿に原告を含めなかったことは「違法だ」と述べた。
National News2020.10.30
最高裁は10月15日、日本郵便が正社員に支払っている手当と同額の手当を契約社員に支払わなかったことは不合理だとの判決を下した。
最高裁の第1小法廷は、家族に経済的に頼られている従業員に広く支払われている手当と、年末年始の休暇時期中の勤務に対する割増手当について議論した。最高裁は、原告は契約を繰り返し更新して長期間この会社に勤務しており、追加分の給与支払名簿に原告を含めなかったことは「違法だ」と述べた。