古川禎久法務大臣は5月27日、日本に避難したウクライナ人がホステスクラブや他の成人向け娯楽施設で働いていた事案があったと述べ、そうした就労は在留資格では認められていないと警告した。
ウクライナからの避難民は、1年間日本に滞在して、就労できる在留資格に切り替えることが許可されている。しかし、その在留資格は、性風俗特殊営業法で規制されているホステスクラブ、バー、成人向け娯楽施設で働くことを許していない。
National News2022.6.10
古川禎久法務大臣は5月27日、日本に避難したウクライナ人がホステスクラブや他の成人向け娯楽施設で働いていた事案があったと述べ、そうした就労は在留資格では認められていないと警告した。
ウクライナからの避難民は、1年間日本に滞在して、就労できる在留資格に切り替えることが許可されている。しかし、その在留資格は、性風俗特殊営業法で規制されているホステスクラブ、バー、成人向け娯楽施設で働くことを許していない。