日本の戸籍登録に関する法律が5月に変更となり、個人名のふりがなを含むことができるようになる。
この改定は、住民票のふりがなとは異なるふりがなを登録したい人を対象としている。
法律の改定は、5月26日に始まる。
ふりがなを登録したい人は、5月26日からの1年以内に居住している地方自治体に知らせなければならない。
従来の読み方とかけ離れている、慣例通りではない名前の読み方は規制される可能性がある。しかし、そうした規制はまだ明確にされていない。
法務省は早くて3月までのガイドライン発行を目指している。
戸籍登録制度には、個人の名前は記載されているが、現在は名前のふりがなは登録されていない。