札幌地方裁判所は9月11日、同性のパートナーがいる人物に対し、結婚または事実婚の関係にある人物に与えられる配偶者手当を受ける資格がないという判決を下し、1人の女性から訴えられた、元雇用主である北海道庁に対する損害賠償請求を退けた。
裁判所は、北海道庁からの配偶者手当を求めて佐々木カヲルさんが訴えた470万円の賠償請求を棄却した。佐々木さんは、「やれることは全部やった」と説明し、この判決を上告しないと述べた。
National News2023.9.22
札幌地方裁判所は9月11日、同性のパートナーがいる人物に対し、結婚または事実婚の関係にある人物に与えられる配偶者手当を受ける資格がないという判決を下し、1人の女性から訴えられた、元雇用主である北海道庁に対する損害賠償請求を退けた。
裁判所は、北海道庁からの配偶者手当を求めて佐々木カヲルさんが訴えた470万円の賠償請求を棄却した。佐々木さんは、「やれることは全部やった」と説明し、この判決を上告しないと述べた。