アマゾンの日本部門の配達を担う個人事業主のドライバーが、仕事中にケガをした後、労災補償を受け取る資格があるとみなされたと、労働組合が10月4日に発表した。
全国一般労働組合によると、個人事業主は一般的に労災が認められないが、このドライバーはそのオンライン通販大手(アマゾンのこと)から直接の指示を受けていたことを考慮すると、60代のこの男性は神奈川県横須賀市の労働基準監督署から実質上「被雇用者」と認められたという。
National News2023.10.20
アマゾンの日本部門の配達を担う個人事業主のドライバーが、仕事中にケガをした後、労災補償を受け取る資格があるとみなされたと、労働組合が10月4日に発表した。
全国一般労働組合によると、個人事業主は一般的に労災が認められないが、このドライバーはそのオンライン通販大手(アマゾンのこと)から直接の指示を受けていたことを考慮すると、60代のこの男性は神奈川県横須賀市の労働基準監督署から実質上「被雇用者」と認められたという。