最高裁大法廷は7月3日、旧優生保護法は違憲であるとして、20年経過の除斥期間にかかわらず強制不妊手術の被害者への補償を国に命じる画期的な判決を下した。
最高裁のこの判決は、身体的・精神的障害を理由に、本人の同意も自覚もなく不妊手術を強制され、何十年もの間、正義を求めてきた被害者たちを救済するものだ。
この判決は、当初大阪、東京、仙台、神戸、札幌で起こされた5件の同様の訴訟を対象とした統一判決で、強制不妊手術に関して最高裁が判決を言い渡したのは初めてのことだ。
また、最高裁による法令違憲の判断は、戦後13例目だという。
戸倉三郎裁判長が率いる最高裁は判決で、優生保護法は「個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反する」ものであり、憲法13条に違反すると述べた。